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不動産用語集

競売

民事執行法の規定により、不動産担保権の実行として、不動産担保権の目的である不動産を債権者に代わって地方裁判所が売却すること。取引事例に係る不動産が競売により取得されたものである場合には、通常、増減価等の事情補正が必要である。事情補正率の把握が困難である場合は採用すべきではない。

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