HOME > 用語集 > 土地・道路 > 43条ただし書
不動産用語集イメージ
不動産用語集

43条ただし書

道路接面義務の例外規定。
道路接面義務を充足していない場合でも、敷地の周囲に広い空地ががある場合等で、特定行政庁が認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、建物の敷地とすることができる。都区部でもこの規定による建物の例はある。ただし、単に空地であるというだけでは認められない。適用されるか否かは空地の性格にもよるので、特定行政庁に確認する必要がある。

ライフデザインサービス

埼玉県の不動産会社

不動産の売買及び仲介の事ならお任せ下さい。

049-256-9712
お問い合わせはこちら
不動産検索
知りたい情報/その他
対応エリア/沿線

[対応エリア]

川越市,鶴ヶ島市,坂戸市,
上福岡市,ふじみ野市,
富士見市,朝霞市,和光市

[東武東上線]

和光市駅,朝霞駅,朝霞台駅,
志木駅,柳瀬川駅,みずほ台,
鶴瀬駅,ふじみ野駅,上福岡,
新河岸駅,川越駅,川越市駅,
霞ヶ関駅,鶴ヶ島駅,若葉駅,
坂戸駅,北坂戸駅

[川越線]

川越駅,西川越駅,的場駅,
笠幡駅,武蔵高萩駅

[西武新宿線]

本川越駅,南大塚駅,
新狭山駅,狭山市駅

adobe Readerのダウンロード
adobe FlashPlayerのダウンロード