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不動産用語集

法地(のりち)

画地のうちの斜面部分。法面(のりめん)ともいう。土砂崩れを防ぐため、宅地造成の際の切土・盛土で造られた場合と、もとの地形が斜面であった場合がある。一般に傾斜角が8度以下であれば、住宅地として利用可能であり、8度を超えて15度未満であれば、防災上の対策を施すことによって利用可能、15度以上30度未満なら、人工地盤によって利用可能、30度以上になると住宅建築は不可能とされる。
法地と崖地の違いについて、宅造法施行令では30度を超える土地を崖地としているが、東京都建築安全条例では約26.6度をこえる部分を崖地としている。
高さと角度等、条例により規制がかかる要件が異なる場合があるので注意が必要。

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