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不動産用語集

開発行為

一般に造成工事及び建物の建築をいう。但し、都市計画法において開発行為とは、「主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう(42条12項)。」と規定されている。つまり、都市計画法においては建物を建築することは開発行為とはいえず、建物を建てるための造成工事等が開発行為となる。

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